1952-05-31 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第43号
それからその次に第四点は、遊興飲食税の第三項の中に、特別徴收義務者の所得税又は法人税の基礎となつた売上金額に基いて遊興飲食税の税額の再更正云々ということでありますが、これは従来とかく問題になつておつたことで、業者から見るというと、まあこれは公式論では言えないことであろうとは思いますけれども、実際にその何%しかより納めてないというのが実情で、こういうことになると、全都帳簿を引繰り返されて根こそぎ行つてしまうということで
それからその次に第四点は、遊興飲食税の第三項の中に、特別徴收義務者の所得税又は法人税の基礎となつた売上金額に基いて遊興飲食税の税額の再更正云々ということでありますが、これは従来とかく問題になつておつたことで、業者から見るというと、まあこれは公式論では言えないことであろうとは思いますけれども、実際にその何%しかより納めてないというのが実情で、こういうことになると、全都帳簿を引繰り返されて根こそぎ行つてしまうということで
○中田吉雄君 それからそのページなんですが、これも先に質問が出たんですが、更に知事に対しては、特別徴收義務者の所得税又は法人税の基礎となつた売上げ金額に基いて云々というのですが、この点について、この税率を下げただけのパーセントに比例しては私も遊興飲食税は減らないと思うのですが、それは一体税率を下げることによつて脱税したものも網の中に入れることによつて割合に余計取れると思うのですが、その税率が下る率と
第三に、従来会社等の寮やクラブで無税で行われていた遊興、飲食、ならびに客の持ち込みと称して課税を免れて来たもの等をも課税対象とすることができるものとし、さらに知事に対して、特別徴收義務者の所得税または法人税の基礎となつた売上金額に基いて遊興飲食税の税額を再更正する義務を課することによつて、課税の嚴正適確をはかるなど、徴收確保の措置を規定したことであります。
とあるのでありましてその部分につきましては、つまり市町村民税の特別徴收といつたようなものにつきましては、当然に現行法の規定が働くことになるわけであります。ただこの点につきましては、所得税につきましても同様でございますが、この規定の解釈によりまして、日本側の解釈とアメリカ側の解釈と、まだ若干疑義が残つておりますので、アメリカ側といたしましては、本国政府に訓令を仰いでおるような状態であります。
○柴田説明員 市町村民税並びに一般の特別徴收にかかります地方税につきましても、全部含むということに解釈いたしております。
第二点は、納税者または特別徴收義務者が滞納した場合、その所有する同族会社の株式または出資が換価不能であり、かつ滞納者の他の財産について、滞納処分をしても徴収できないときは、当該同族会社に納税義務を負わせることとして、脱税目的で同族会社を設立、維持することを防止しようとしたことであります。
○政府委員(奧野誠亮君) 三百二十二條は、市町村民税の納期限の延長の問題でありまして、新たに給與所得にかかる特別徴收の制度が生れて参ることになりましたので、特別徴収義務者についてもその規定を置いたわけであります。三百二十三條は、市町村民税の減免の問題であります。他の特別徴收にかかる場合と同じように、特別徴收義務者についてはこの規定は適用しないということにいたしております。
○政府委員(奧野誠亮君) 三百二十一條の四は、特別徴收義務者の指定等に関する規定でありまして、給與所得にかかりますところの市町村民税を特別徴収によつて徴收いたそうといたします場合には、市町村は特別徴收義務者となるべき者を指定しなければならないわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 特別徴收義務者に確かに負担をかけるわけでございますので、お話のように、そういう例えば徴收の手数料と言いますか、交付金というようなものを出すというのも一つの案と考えますが、国の所得税につきましては、御承知のように、これよりももつと面倒なことを特別源泉徴收義務者としてやつてもらつておるわけでありまして、若しも地方の市町村民税の特別徴收につきまして何らかそういうものを出すということになりますと
○政府委員(鈴木俊一君) 今もお話がございましたように、特別徴收義務者が住所地の市町村長から特別徴收税額の通知を受けるわけでございまして、その通知によります所得特別徴收額の月割額十二分の一というものを毎月給與を支払う際に差引くわけであります。
○野村委員 いずれにしても遊興飲食税は特別徴收義務者として業者が徴税に当つておる。お客あるいはこれを利用する者から完全にとれるようにしなければいかぬ、かように考えるのであります。現在の税率、税法というものは、非常に困難な経済状態と、いろいろな点から、お客からとれない。
○鈴木(俊)政府委員 市町村民税の個人所得割の特別徴收につきまして、また新しく所得税の源泉徴收義務者になつている者に対して、さらに負担をかけることになる、そういう点からの御心配で、国税にむしろおんぶしてやつたらどうかというような御意見のようでございますが、現在の地方税法の建前は、過般の地方税法が国会において制定せられました際の考え方といたしましては、やはり地方団体に独自の課税標準をとりまして、そうして
○鈴木(俊)政府委員 特別徴收の負相をかけます反対給付として、交付金、手数料というようなものをやつたらどうかというお話でございますが、これにつきましては、国税の所得税の源泉徴收につきまして、手数料とか交付金を出しておるとかいうことでございますならば、これは当然に、地方税に関しましても、そういうことを考えなければならぬのでございますが、国税の方におきましては、そのような措置をとつていないわけであります
その次は例の三百二十一条の町村民税の特別徴收の問題でございますが、これについてはいろいろ私は問題があると思います。
○鈴木(俊)政府委員 特別徴收義務者の負担の問題につきましては、これは所得税の源泉徴收の場合におきましても、同様な問題があるわけでございます。
○鈴木(俊)政府委員 特別徴收義務者に対しまして、市町村民税の特別徴收をやつてもらいますことは、確かに一つの負担であります。
遊興飲食税の面につきましては料飲停止の措置以来特別徴收義務者の協力が非常に得にくくなつております関係上、税金の徴收が円滑に行われていない面が非常に多いというふうに我々も思つているわけであります。この減税による減牧の問題は、税率の下げ方如何によつて私は非常に変つて来るだろうと思つております。
一般に特別徴收義務者に対しましては、徴收交付金を出さないということになつておるのでありまするけれども、かような場合におきまして、われわれ日本人の常識としましては、ある程度の徴收交付金という問題は考えられていないのではないか、かように考えるのであります。 なおその次に、この機会に問題であると考えますのは、現在の徴税機構の問題であります。
そこで問題は、給與所得の源泉徴收——法律でいう特別徴收でありますが、これは納税という立場から言うと、きわめて便利でありますので、結論的には私も賛成であります。数日前あるいは一週間前でしたか、京都で勤労者が地方税を拂わないので、何でも給料の差押えをするとかしたとか出ておりますが、これというのも市町村民税が重くなつたからであります。
三百二十一條の五は「特別徴收税額の納入の義務等」であります。第一項は「前條の特別徴收義務者は、同條の規定によつて四月十五日までに通知を受け取つた場合においては、当該通知に係る特別徴收税額の十二分の一の額を給与の支払いをする際毎月徴收し、その徴收した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負うものとしております。
遊興飲食税につきまして、二十四億四千九百万円の増加を見込んでおるわけでございますけれども、これもやはり同様の意味合でありまして、二十五年度の年度当初におけるよりも、その後の毎月の様子を見ておりますと、特別徴收義務者の協力の度合も増して来たようでありますし、多少飲食のために支払う料金も殖えて参つて来ておるようでありますが、そういう関係から二十五年度よりも或る程度増加するのじやなかろうかというふうなことを
またやはり徴税の方法といたしまして、源泉徴收すなわちこの法律案におきましては特別徴收という名称を使つておりますが、これをとる場合においては、目的は徴收率の向上ということがねらいでありまして、従つてこの方法をとることによつて徴收義務者等において非常に手間がかかるというようなことは、極力避けて参りたい。
この方法によつて給與の支拂者に源泉徴收をさせようとする市町村は、前年の所得について算定した個人別の市町村民税を、毎年四月十五日までに給與の支拂者に通知しなければならないものとすると共に、給與の支拂を受ける者が転職、退職等をしたときは、その翌月からはもはや給與の支排者は特別徴收の義務を負わないことといたしたのであります。
又この減税対策としまして、木材引取税及び鉱産税を道府県税として存置して貰いたい、或いは附加価値税の課税標準に特例を設けて貰いたい、又附加価値税の免税点の引下げ、或いは又鉱区税の前納主義を採用して貰いたい、或いは遊興飲食税の税率引下げ、或いは又入場税及び遊興飲食税の特別徴收義務者を納税義務者に改めるようにして貰いたい、或いは又、これは前にも問題になりましたが、酒の消費税を復活してくれとか、こういう意見
間接税と言いますのは特別徴收にかかる税收であります。直接税につきましては全面的に十分考慮しなければならないと思つておるのでありまして、若干の地方団体においては、大体国税の方針に準じてやつておるのですけれども、何のためにこういう姿がとられたかということを聞いておるところもあるようであります。
○説明員(奧野誠亮君) 地方団体の中には市町村民税の徴收を毎月々々行うというような方針をとつておるところもあるわけでありますが、今お話になりましたような問題は條例でどういうふうな徴收の方法をとるかということでありましたが、部分的にそういう方法を容認しても差支えないと思つておりますが、ただ一つ問題がございますのは工場主に特別徴收させるというような恰好でありますと、地方自治法で源泉で徴收する税以外の問題
第四は、特別徴收に関する規定を整備すること、納税秩序を強化すること等により、税收入確保の方途を講ぜんとするものであります。 第五は、税率を各税目に亘つて明確に規定することにより、地域間における地方税負担の衡平化を期するものであります。 更に政府は前法案に次のごとき修正を加えております。 先ず第一点は附加価値税の施行延期であります。
○政府委員(奧野誠亮君) 特別徴收義務者といいますのは、府県が徴収の便宜を有する者につきまして指定するわけでございまして、大体において料金を受取りますような者を指定するのが一番穏当であろうと思つておけます。従いまして料理店の経営者でありますとか、或いはサービスガールを指定するような場合もあるだろうと思います。
○委員外議員(カニエ邦彦君) 次に遊興飲食税の「特別徴收義務者」という点でありますが、これに対しまして具体的に御説明を願いたいと思います。
特別徴收、配電会社等の方が、特別徴收義務者になつておりまする電気ガス税については、その以前において收納した分、こういうことになつております。 それから第四項は、この法律施行前においてなした行為に対する罰則の適用又は準用については、従前の例による、これも従前の通りであります。